「申請しなくてはいけないこと」は何もありません。 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりませんが(法第22条の2第7項)、こちらは「提出する義務」であって、「申請義務」といったたぐいのものではありません。 自己のために更新手続きの申請をするとか、禁止解除に伴い宅建士証の返還請求をするといった行為はできますが、その場合の申請(および請求)をするしないは本人の自由なので「しなくてはいけないこと」といった義務ではありません。 ちなみに宅建士の事務禁止処分をした都道府県知事は、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載する義務があります。もちろん宅建士の申請に基づいて記載するのではなく、都道府県知事が自発的にすることです。 また事務禁止期間中の専任の宅建士の数が不足した場合は業者は専任の宅建士を登録しなければなりませんが、それは業者の義務なので当該宅建士の申請義務とは異なります。 実務上のことでしたら、勤務先には報告義務程度の事はあるでしょうね。宅建士としての業務をさせることはできませんし専任の宅建士として数あわせすることもできませんからね。
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