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社労士試験を独学で勉強している者です。 「就業手当(再就職手当も同様)は、待期期間中に雇入れを約した事業主に雇用された場合であっても支給されることがある」同テキストには、就業手当の条件に「待機期間経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと」とも記載されており、これと矛盾してしまうように思いました。 とテキストにあるのですが、これはどのような状況を指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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