教えて!しごとの先生
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社労士試験を独学で勉強している者です。 「就業手当(再就職手当も同様)は、待期期間中に雇入れを約した事業主に雇用された…

社労士試験を独学で勉強している者です。 「就業手当(再就職手当も同様)は、待期期間中に雇入れを約した事業主に雇用された場合であっても支給されることがある」同テキストには、就業手当の条件に「待機期間経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと」とも記載されており、これと矛盾してしまうように思いました。 とテキストにあるのですが、これはどのような状況を指すのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 質問内容のキーワードは 「待機期間中」「雇入れを約」「支給される【ことがある】」 だろうか? 当方の参考書では 「給付制限期間中」「支給される【場合が有る】」 との記述が有るのだが、別物だろうか? 待機期間中に内定をもらっても、経過後に就職すれば100%支給されると思うので 【ことがある】と場合分けしている記述が気になる。

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  • 待期中に内定が出た→待期満了等を超えて入社 ではないですか? 待期期間中に雇い入れを約した だから約束しただけで入社は先ということかと。

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