教えて!しごとの先生
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アルバイトしてる大学生です。 アルバイトでの源泉徴収について質問です。

アルバイトしてる大学生です。 アルバイトでの源泉徴収について質問です。①源泉徴収で毎月給料から引かれてるのですが、友達から毎月役所に行き、毎月引かれている分の給料を返還してもらえてるらしいのですが、それは可能なのですか? ②そして、①が可能だった場合、2年前の源泉徴収された給料は手続きをすれば、今でも還付金として手に入れることは可能ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ①面白いね。 突っ込みどころがいっぱいある。 なんで、勤務先が所得税を徴収して納税したのに返還するんだ? すぐに返還するなら源泉徴収する必要は無いのは気が付かない? お金に困ってるのだろうね。 貧すれば鈍するという諺があるが、その通りだね。 理性を失ってるのか、そもそもなのか?? 大学生? 少子化で定員割れの大学かな? 半分以下にもなった少子化なのだから、下の方の大学は整理すればいいのにね。 東大生も半分は水増し入学だし、早稲田慶応生でも以前なら大半は入学できなかったはずなのにね。 大人の保育園状態なのに補助金投入までしてる。 人手不足にもなるよ。 政治家が何とかする必要があるにほったらかし。

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  • ①その通り!よく知ってるにゃん! ②その通り!よく知ってるにゃん!

    ID非表示さん

  • 大嘘だ。恥かくぞ。 そもそも、源泉徴収は所得税の話であり、所得税は国税だ。 市役所が扱うのは住民税であり、所得税の話をするところではない。 そして、源泉徴収は給与支払者の義務であり、受給者の扶養控除等申告書の提出の有無で徴収額が変わるものであり、実際の年間所得税額が徴収額より低い場合に年末調整または確定申告で還付という流れだ。 年末調整は、扶養控除等申告書を提出した先に年末まで在籍していれば、甲扱いの給与のみ年末調整される。 かけもちなどは一か所にしか提出してはならんから未提出は乙となり高い徴収額で年末調整もされんので、自身で確定申告となるが、確定申告は全ての所得でしなきゃならんので、先の甲も含め、他に所得があればそれも含めて税務署で申告することになる。 確定申告の期間は毎年2/16~3/15だ。

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