①事業用電気工作物は、(1)電気事業の用に供する電気工作物(主に電力会社)と(2)自家用電気工作物に分かれます。 このほか低圧で受電する一般家庭、共同住宅、店舗などは②一般用電気工作物になります。 自家用電気工作物は、自主保安体制(電気主任技術者が管理、監督する)の中で、負荷末端までが管理対象になります。 従って、同一構内の『自社で低圧に変圧し、受電している設備』も同じ自家用電気設備となります。 不可末端までが管理対象ですが、電気用品安全法で定められた家電品や電動工具、また専門の生産機械や空調機などは、管理はしますが問題が生じた場合は、メーカーの点検範囲になります。(使用設備) 《補足》 かつては、①事業用電気工作物(主に電力会社)②自家用電気工作物③一般用電気工作物に区分されていました。ところが、「電力自由化」により再生エネルギーやコージェネ、発電機などの電力を逆潮流で供給することが可能となったため、事業用電気工作物に(1)と(2)を含めるようになりました。
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