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アルバイトの社会保険加入条件についてペットショップでアルバイトを始めたのですが、面接時に社会保険の加入をするかどうかを聞かれ、加入すると言い色々書類などにサインして加入したと思っていたのですが、社会保険未加入の為バイト時間を増やせないと言われて、加入できてない事を知りました。そのペットショップでは少し前にペットの規定の販売頭数を売らないと、社会保険加入できなくなったみたいで、自分は面接時にペットショップのバックスタッフとして入り、説明の時もその様な頭数を売らないといけないと言う説明はされませんでした。 他のバイトでもこの様な保険加入条件は存在しますか?バックスタッフとして入ったので販売の方はやりたくないので、その条件がある限り自分は加入できませんし、バイト時間も増やせないです。
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社会保険の加入は労働日数と労働時間だけで決まります(条件を満たす事業所では月賃金も関係)。それ以外の条件はありません。 一方、社会保険加入条件を満たすような労働日数と労働時間にするかどうかは、本人と雇用先の合意で決まります。 ペットの規定の販売頭数を売らないと、社会保険に加入できない というのは許されませんが ペットの規定の販売頭数を売らないと、社会保険に加入できる労働時間働かせない というのは直ちに問題ではありません。 本当は労働時間等の労働条件は雇用契約時に文書(労働条件通知書等)で雇った人に明示しなければならないことになっています。それに違反しているということであれば抗議可能です。
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