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刑事さんの仕事について 勾留を受けると10~20日以内の身柄拘束を受けて、勾留が満期を迎える日までには起訴・不起訴が決…

刑事さんの仕事について 勾留を受けると10~20日以内の身柄拘束を受けて、勾留が満期を迎える日までには起訴・不起訴が決まります。↑このような決まりがある中、刑事さんはゴールデンウィークなどの連休は捜査を休んでいるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    刑事さんは、普通の公務員と同じく、平日の朝から夕方までを基本として仕事をします。ただし、突発事案が入ることや、捜査の都合で通常勤務時間外に仕事をすることが多いです。 休日は基本的に休みですが、週末は人出が増えるため、事案も増える傾向にあり、呼出しが多いようです。また、逮捕事案があれば、48時間以内に送致しなければならないため、土日出勤することもあります。つまり、ゴールデンウィークなどの連休中でも、捜査を休むことはありません。

    なるほど:1

    リンカーン大統領さん

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