回答終了
現在、人事院勧告で国家公務員の週休3日制について検討しているとのことですが、自衛官や事務官のような特別職は適用外なのでしょうか?
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そもそも人事院の制度は特別職(司法立法防衛省)は対象外。ただあれは「特別な理由がなくともコアタイムのない日を作ることのできるフレックスタイム制」なので、同様の制度が導入されれば特別職(防衛省職員)でも適用されるようにはなるが、そうなるかはまだ決定ではない。
そんなことは防衛省が考えることであってここで聞いても明確な回答は出ない。 まあ、週休3日と言っても結局はフレックスタイム制の延長でしかないのだから、わざわざ適用外にする合理的な理由はないでしょうが。
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