私の見解では「ある」ようですよ。 https://www.fine-osaka.jp/jigyou/cm-test/s-8.htm 問6 介護福祉士の資格を有し、福祉用具専門相談員として従事していますが、受験資格はありますか。 (答) 福祉用具専門相談員の資格要件は、「福祉用具専門相談員指定講習」修了者及び福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(※保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士・社会福祉士・介護福祉士)であるとされています。したがって、介護福祉士資格に基づく業務として受験資格はあります。 ※介護福祉士以外の上記資格についても、当該国家資格等に基づく業務として受験資格はあります。 だそうです。 ケアマネ試験、かなりひねくれですので、基礎から過去問たくさんやってくださいね。 資格とってぜひ実務についてくださいね。 期待しています。
なるほど:1
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