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失業手当 アルバイトについて 3月末に自己退職をし、4/5に失業手当等の申請を行いました。

失業手当 アルバイトについて 3月末に自己退職をし、4/5に失業手当等の申請を行いました。7日経過後アルバイト(週20時間未満)は可能との説明を受け、アルバイトの面接に行き、無事採用されました。 実際に勤務したのは7日経過した4/12以降からなのですが、アルバイトの契約書の日付が4/10になっています。これだと待機期間の違反になってしまいますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違反になりませんよ 待機期間に内定をもらったり、雇用契約を結ぶことは関係ありません 実際に労働した日が待機期間明けなら大丈夫ですよ

    ID非表示さん

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