解決済み
まず マイナンバー関係はなくても問題ないです マイナンバーカードを持つ必要はないし マイナンバーを教えてくれと職場に言われても拒否できます 政府回答は 国税庁・厚労省関係では マイナンバーなしで手続きをしてもらえる となっています。 現在も法律は変わっておらず 法律が変わっていない限りは恒久的です 従って マイナンバーカードがないと 厚生労働省関係で 手続きをしてもらえないなどありえません。 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 【全国商工新聞(2018年4月16日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/180416-03/180416.html 雇用保険 個人番号無くても受理 「改めて周知徹底する」=加藤厚労相 ですが 運転免許証も含めて まったく身分証を提示しなくてバイトができるかどうかは 厳しいかも知れません 身寄りのない人を雇用した場合 横領して逃げられるとか 暴力団とつながりがあるとか 旧オウム真理教のようなカルト教団の関係者とか そんな可能性があるなら 雇用はリスクがあるでしょう ご質問の件は 法律上「できない」わけではありませんが 保険証と住民票ぐらいは持っておいた方が良いと思います そうすれば 仕事は見つかる可能性はあります
マイナンバーカードや運転免許証がなければ、別の身分証明書を求められるでしょう。 どこの誰か分からない人を雇ってくれる所など正規にはないでしょう。
マイナンバーカード自体は無くても構いません。 ただし、最近大抵の仕事は就職時にマイナンバーの提出を求められます。
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