解決済み
確定申告についてです。 アルバイトを掛け持ちしていて年収103万円以下で掛け持ち先の給料が20万円以上の場合確定申告は必要ですか?もしくは年収103万円以下であれば、掛け持ち先の給料が20万円を超えていても確定申告の必要はありませんか?
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年収が103万までで 税が引かれていないなら 申告しなくてよいです。 でも、掛け持ちで正しく勤務先が税処理をしていると 副業からは 源泉徴収がされます。(乙欄徴収) それを取り返すためには、申告が必要です
副業は20万以下で確定申告は不要でも住民税の申告は必要です。 住民税の非課税基準は自治体により違い、1級地(大都市)年収100万円、2級地(中小都市)96.5万円または97万円、3級地(田舎)93万円です。 https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf なお、住民税も非課税なら、特段に税法上の問題は生じないが、副業は乙欄で源泉徴収(給与天引き)だから、確定申告をすれば払いすぎた税金は還付されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
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