教えて!しごとの先生
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最近、被扶養者になりましたが、生活の足しに扶養内でアルバイトしようと考えています。税金・社会保険など被扶養者の範疇を越え…

最近、被扶養者になりましたが、生活の足しに扶養内でアルバイトしようと考えています。税金・社会保険など被扶養者の範疇を越えない収入の上限をネットで調べましたが完全に理解できませんでした。そこで教えてください。 税金・社会保険など被扶養者の範疇を越えない収入の上限について、「日額」・「月額」・「年額」それぞれの額について教えてください。 以下、私の現在の理解は以下ですが、間違っていたらご指摘いただけると嬉しいです。 尚、失業保険や他の幇助は受給していません。 日額:制限無し 月額:同一企業で88000円未満(交通費など非課税対象分は含まず)→労働者本人に社会保険料の支払いが発生する。同一企業ではない掛け持ちであれば、月額の上限は無し。 年額:98万円未満(交通費など非課税対象分は含まず)。非扶養者の住民税が発生しても良い場合は、103万以内。 以上です。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税の扶養には年間103万ということしかないです (住民税は質問の通り) 社保は加入要件以内でいけばよいです 社保の扶養要件は月額10万8333円以内がありますので 月額 10万8333円以内 年103万以内でよいかと

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