回答終了
外構だと土木は受験資格は無いです。二級建築施工なら躯体と仕上げが受験資格に該当しますが、仕上げはクロス、カーペット、建具、防水等少しかけ離れた分野も対象です。躯体なら土工の分野なのでより身近な感じかと思います。 受けるなら今年受けた方が良いですよ。来年から受験要項が変わるようです。実務経験は技士補取得後からの年数に変更されるようです。
1、については、先の回答者様の回答通り、2級建築施工管理技士の仕上げか躯体で受験可能です。 2,については、受検申込者自身が代表者(経営者)である場合には、下記に記載の確認書類の提出が必要です。 自己証明となりますので、証明者欄には、会社または事業所名、所在地、役職名、氏名(ご本人のお名前)を記入してください。 証明者との関係欄には、「本人」と記入してください。受検申込者自身が代表者であることの確認資料として、会社の名称および代表者の氏名が確認できる「建設業許可通知書」 のコピーを添付書類として付け加えてください。 建設業の許可を取得していない場合には、代わりとして「工事請負契約書」(代表の氏名および工事名等が確認できるページ)のコピー、または「確定申告書B」(屋号または事業収入の確認ができる書類)のコピーを添付して下さい。 3,については大卒指定学科以外ですので、1年6ヶ月で問題有りませんが、受験種別で、躯体か仕上げだけで1年6ヶ月の実務経験が必要に成るのでは無いでしょうか?この不明点については、不明点だけを再質問で次の回答者様の回答を参考にして下さい。 尚1次・2次を別々に受験する場合の受験種別の変更は出来なかったと思いますので、慎重に選定して下さい。 頑張って下さい
1について 建築物に関する外構工事で、施工の技術的な管理を行っているという内容とすると建築施工管理の実務経験になり得ます。土木のほうは質問の内容では無理です。埼玉県の方で、車50台くらいの駐車場(ミニストップ)の整備工事で土木の経験無しとなって合格取り消しになってます。300台とかのイオン駐車場は土木で良いという判断も取り消しの際に出ています。受験禁止が解けるまで、元の会社から取消組100名ほどで新宿御苑前の「実務経験製造所」で再度受け直せるまで典型的土木に従事されてます。 2 技術検定は自己証明の制度があります。建設業が明示された確定申告書(建設業許可は関係なし)や一人親方労災 の通知等、色々と用意してみんて手続きをしています。 3 現在は指定学科以外の大卒という区分で受験できます。 令和6年改正ではトンデモナイことになるかもしれませんから、受験資格が改悪されて長く(反面としてhard-hit style ならば1級の実務経験1年もある)なる前か経過措置のうちに受験すべきです。
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