新聞屋です。 業務委託契約(個人事業主扱い)であれば、月1の休みでも最低賃金を下回っても問題ではありません(厳密に言えば労働者性が問題にされる場合もあります)、アルバイトで労働契約を交わしている場合は違法となります。最近流行りのウーバーイーツは業務委託契約だと解されているので365日15時間勤務も可能です。(労働者性を巡って東京労働委員会で係争中) 私は数々の販売店を渡り歩いて来ましたが関東圏の販売店はこの辺りにすごく杜撰で公休日があったり、雇用契約書を締結するような店に出会った事がありません。一方、地方の販売店はしっかりしてますね。 関東圏で専業をしていた頃は、休刊日以外休み無しは当たり前でした。 休刊日以外に休んだら、それは欠配です。店によっては事情に関わらず「欠配1回罰金10万円」という所もありましたね。 配達員が確保出来ない販売店は代配屋を呼ぶなんて商売もあるくらいです。 配達だけではなく月末は集金の納金に追われ、営業の数字も上げないといけないですし宣材届けもあるし、臨配に出る事もあるので、関東圏の専業時代は雇用というよりも限りなく業務委託に近い働き方だったと思います。 その点、地方の販売店はいいですよ。休みは交代で取れますし、代配要員(バイトリーダー、専業)も確保されてるので、熱が出たり親が亡くなったりしたら休ませてくれます 今、私の配達担当は夕刊のみですので原則、日祝は休みです。(欠配が出たら朝刊でも夕刊でも配達に出ますので酒は飲めません)
現役新聞配達員です。 うちの店は社員が原則週休二日(週休三日もある)でバイトが週休一日です。休日出勤は余程のことがない限りありません。雇用形態によるとの説明がありますが、社員であってもバイトであっても新聞販売店に雇われているのであれば法律上最低でも週に1回休みを与えないと労働基準法違反となります。最も違反行為を行っている新聞販売店は今でも多いです。千葉県木更津市の恐らく日本一の新聞販売店であっても休みは年に1回ですから・・・。
月一休みなんて、違法です。 新聞配達に限らず、1~2時間のパート・バイトでも4週4休の法定休日(絶対に休む日:0時~24時)が定められてます。 休刊日だけ休みは違法&犯罪。仮に働いた場合は振替休日、または割増賃金(×1.35)+代休 他に 有給休暇(10~20日)もあります。怪我・病気で休んでも給与は貰えますし、また朝刊の場合、時給換算で最低賃金×1.25(深夜割増)を下回れば,法律違反 残念ながら、法的な知識も無い、頭の弱い連中同士が、働いてるイメージです。チャンとした店は、守ってます
私は新聞配達歴20年ですが 休みは休刊日のみです 自分から休んだことが無く 配達するのが体に染みついているので 休刊日の日は配達に行けなくなって 怒られる夢を見て悪夢でうなされます 月1休みのメリットは 一人の人間が責任をもって区域を担当するので 誤配や不着が少なくなることです 私は年に1回か2回ぐらいの不着レベルです 大きい店は週休二日制をとっており 社員が休みが出た区域を代配するのですが 毎日配る区域が変わるので毎日のように不着が出ます
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