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通関士について質問です。 特定輸出申告をした貨物の輸出の取りやめで輸出の許可前に取りやめたときですが、教科書では下記以外のものは輸出の取りやめを認めないとなっております。①特定輸出申告に係る貨物が輸出され無くなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受ける必要がなくなった ②関税法施行令第92条第4項に規定する郵便物以外の貨物に係る特定輸出申告が同項の規定に基づき財務大臣が指定する税関官署の長に対して行われた場合 ①.②の意味を詳しく教えて頂けないでしょうか?(①はどういったケースが考えられますか?) よろしくお願いします。
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1は、輸出がキャンセルされた場合です。 2は、特定輸出申告を処理できない税関官署(具体的に郵便物専門の外郵出張所)に特定輸出申告がされた場合です。実際にはシステムでなじかれますのでまずないケースです。
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