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現在小型移動式クレーンの免許を保有してます。ふと疑問に思ったのですが車両系建設機械は取得してませんが、ユンボをクレーンと…

現在小型移動式クレーンの免許を保有してます。ふと疑問に思ったのですが車両系建設機械は取得してませんが、ユンボをクレーンとして使用する分には小型移動式クレーンで乗れるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    クレーン仕様機でクレーンモードに切り替えて居ればクレーンの扱いになるので法的には小型移動式クレーンの資格で問題ありませんが、ベースになっているユンボの操作に関する知識等が必要な為車両系建設機械の資格と両方必要と言われます。

    なるほど:1

  • 厳密にいうと講習うけて小型の移動式クレーンの資格に修了証は存在します 移動式クレーンの免許は自動車の運転免許のように教習と学科試験があり厚生労働省の発行で免許証があります 本来はユニック車の操作には小型移動式クレーンが必要なのです ユンボは車両系の修了証の資格が必要です あからさまに常時ユンボをクレーン代わりの使用は本来の使用方法ではないので事故があると労基署から適正かどうか指摘受けますがユンボの資格のみで操作は可能です コンクリート2次製品などのつり上げは大丈夫です かえって車両系建設機械の資格がないと操作できませんね 車両から降ろすなどでもし公道を少しでも通行するのであればナンバー付けて小型または大型特殊など運転免許が必要です 意外にこれで検挙されるケースが多いそうです

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  • 小型移動式クレーンの資格に免許は存在しません。移動式クレーン運転士免許と小型移動式クレーン運転技能講習と特別教育です。 業務としての使用でないなら資格はいりません。業務なら会社が認めないと思います。レンタルも車両系が無ければ無理ですね。 あと、ユンボは頑張ってもナンバーを付けるのは不可能です。車両では無いので。

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  • クレーン機能を備えた車両建設機械(ドラグショベル)はどんな現場でも使用して良いわけではありません。使用してもよいとされるのは「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」であってその主な条件がいくつかあります。クレーン作業で使用する場合は移動式クレーンの規定を受けるため、法律上は問題はありませんが、実際は車両建設機械も取得していないと操作はさせない企業が殆どだと思います?

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