解決済み
昭和46年の消防法改正でそれまでの危険物取扱主任者(甲種と乙種)の制度から危険物取扱者の制度に変わったのですが、その際に丙種が新たにつくられました。 参考までに、第65回国会衆議院地方行政委員会第23号昭和46年4月28日の委員長菅太郎に対する自治大臣秋田大助の答弁を抜粋して記載します。 最後に、消防法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 (中略) 第二点は、危険物取扱者制度の整備についてであります。 現在、危険物取扱主任者免状の交付を受けた者であっても、事業主によって危険物取扱主任者に選任されない限り、危険物の取り扱い作業ができないこととされていますが、このことは必ずしも合理的でないものと考えられますので、今回、免状の交付を受けた者は、すべて危険物の取り扱い作業ができることとし、あわせて危険物取扱主任者の名称を危険物取扱者に改めることとしました。また、危険物取扱者制度には、現行の甲種及び乙種のほかに、たとえば灯油を販売する薪炭業者のように、特に限定された危険物のみを取り扱う者に対する簡易な資格として、新たに丙種の危険物取扱者制度を設けることとしております。
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