建築士ではだめで、管理建築士じゃないとだめです。 資格を持っている人を雇えば建築士事務所を開設できますけど、2代目ならまだしも初代の代表が事務所開くのに資格持ってないとか業務的にありえないと思います。
>建築士法 第二十四条 >建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 専任の管理建築士を置かなければいけないので副業での業務は不可でしょうね。 >2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。 管理建築士は建築士として3年以上の設計その他国土交通省で定める業務に従事した後、講習受講によって取得したものでなければいけません。誰でもなれるわけではないので。
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