解決済み
社労士試験勉強中です。 遺族基礎年金は、受給権を有する配偶者が支給停止を申し出れば、 子に対する支給停止は解除されますが、 遺族厚生年金は、子に対する支給停止は解除されません。それはなぜでしょうか? また、受給権を有する配偶者がいる子が支給停止を解除されるのは、 その配偶者が再婚するなど、失権したときだけでしょうか?
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長文かつ難解になるかとは思いますが、考え方は以下のとおりです。 国民年金法第四十一条 第2項 と 厚生年金保険法第六十六条 の、各々の定義の違いに起因している、としか言いようがありません。 そのため、丁寧に根拠条文を読み解くしかなさそうです。 ━━━━━━━━━━ ● 国民年金法第二十条の二、厚生年金保険法第三十八条の二 受給権者が自らの判断で年金給付の受給を希望しない場合には、申出により年金給付全額の支給を停止する、ということを規定。 老齢・障害・遺族給付支給停止申出書を年金事務所に提出して申出。 (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20180208.files/591.pdf ) <年金給付とは> ・現行法 老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金 ・旧法国民年金 老齢年金、通算老齢年金、障害年金、寡婦年金 ・旧法厚生年金保険 老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、 遺族年金、通算遺族年金、特例遺族年金、寡婦年金、鰥夫(かんぷ)年金 ・旧法船員保険 老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、 遺族年金、通算遺族年金、特例遺族年金、寡婦年金、鰥夫(かんぷ)年金、 養老年金 ・旧共済(現 JT、現 JR、現 NTT、旧 農林漁業団体職員) 退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、 減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金 ━━━━━━━━━━ ● 国民年金法第四十一条 第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計同一の子の父もしくは母があるときには、その間、支給が停止されます。 ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第二十条の二により支給停止となっているとき(先述)には、子は遺族基礎年金を受給できます。 なお、遺族基礎年金を受けられるべき遺族として、配偶者と子は同一順位となっています(ただし、子のほうが優先度が低い。)。 ━━━━━━━━━━ ● 厚生年金保険法 遺族厚生年金を受けられるべき遺族の順位は、次のとおりです。 ・1-1:子のある妻 ・1-2:子のある55歳以上の夫(注:遺族基礎年金と併給) ・1-3:子 ・2-1:子のない妻(注:30歳未満のときは5年間の有期給付) ・2-2:子のない55歳以上の夫(注:支給は60歳以降になる) ・3:55歳以上の父母(注:支給は60歳以降になる) ・4:孫 ・5:55歳以上の祖父母(注:支給は60歳以降になる) ━━━━━━━━━━ ● 厚生年金保険法第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有するとき、その間、支給が停止されます。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が以下のそれぞれの事由によって支給停止となっているときは、子は遺族厚生年金を受給できます。 ◯ 厚生年金保険法第六十五条の二による支給停止のとき (= 以下の者に対する、55歳以上60歳未満の間の支給停止のとき) ・2-2:子のない55歳以上の夫(注:支給は60歳以降になる) ・3:55歳以上の父母(注:支給は60歳以降になる) 逆に考えると、1-1:子のある妻、又は、1-2:子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子は、遺族厚生年金を受けられません。 ◯ 厚生年金保険法第六十六条 第2項 による支給停止のとき 当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡につき、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときには、その間、配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されます。 逆に考えると、配偶者が国民年金法第二十条の二、厚生年金保険法第三十八条の二による支給停止の申出を行なった場合であっても、受給権者であるということには変わりなく、生計維持される子を有していれば「遺族基礎年金の受給権を有しない場合」にはあたりません。 したがって、厚生年金保険法第六十六条の規定どおりに、「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有するとき、その間、支給が停止される。」ということになり、国民年金法第四十一条 第2項(遺族基礎年金のとき。先述。)と違って、子は、引き続き遺族厚生年金の支給停止を受けるのです。 なお、遺族厚生年金を受けられるべき遺族として、配偶者と子は同一順位となっています(ただし、子のほうが優先度が低い。)。 ━━━━━━━━━━ > 受給権を有する配偶者がいる子が支給停止を解除されるのは、その配偶者が再婚するなど、失権したときだけでしょうか? 誰か1人でも優先順位の高い受給権者がいたとき、その受給権者が失権しても、それ以降の優先順位の者に転給されることはありません。 つまり、配偶者が受給権者であり続ける限りは子が受けられることはありませんし、いったん失権してしまう人が出たらそれきりです。 失権と支給停止を混同してしまうと、こういった誤った考えになってしまいます。 既に根拠条文で示されたような支給停止解除事由にあたらなければ、基本的に、それ以外の事由での解除には至らないものとお考えになって下さい。 ━━━━━━━━━━ 誤りのないような回答に努めていますが、複雑ですから、正直申しあげて、保証の限りではありません。 万が一誤りがありましたら、あしからずお許しいただけますと幸いです。
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