解決済み
親御さんが組合健保に加入している場合、年収130万未満、月収108,333円以下が扶養条件です。 健保組合によって規定が違い、年収130万未満ならOKな組合もあれば、月収条件を1回でも超えると扶養を外される組合もあるので、事前に扶養条件を確認した方がいいですよ。 親御さんが国民健康保険なら、この限りではありません。 親の扶養と配偶者の扶養が違うのは、社会保険ではなく税金の扶養です。 被扶養者が子供の場合、子の年収が103万を超えると扶養控除が受けられなくなり、親の税金が上がります。 被扶養者が配偶者の場合は、配偶者の年収が103万を超えても、150万までは同じ額の控除を受けられます。 段階的に控除額は減りますが、150万を超えても201万までは控除が受けられるのです。
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