教えて!しごとの先生
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現在高校生です。 夏休みに週4日8時間でアルバイトをしたいと思ってます。 時給は1134円です。大まかに計算…

現在高校生です。 夏休みに週4日8時間でアルバイトをしたいと思ってます。 時給は1134円です。大まかに計算をすると14万くらいになります。(高校生なので親の扶養内です)高校生が1ヶ月に稼げて税金を1円も取られないのはいくらなんですかね。 それと親の扶養と旦那の扶養はなにか違うのですか? 長期休み以外の月は平均4万〜5万いかないくらい稼いでますので103万の壁は恐らく超えないでしょう

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    親御さんが組合健保に加入している場合、年収130万未満、月収108,333円以下が扶養条件です。 健保組合によって規定が違い、年収130万未満ならOKな組合もあれば、月収条件を1回でも超えると扶養を外される組合もあるので、事前に扶養条件を確認した方がいいですよ。 親御さんが国民健康保険なら、この限りではありません。 親の扶養と配偶者の扶養が違うのは、社会保険ではなく税金の扶養です。 被扶養者が子供の場合、子の年収が103万を超えると扶養控除が受けられなくなり、親の税金が上がります。 被扶養者が配偶者の場合は、配偶者の年収が103万を超えても、150万までは同じ額の控除を受けられます。 段階的に控除額は減りますが、150万を超えても201万までは控除が受けられるのです。

  • 保険証持ってますよね? どこの保険証ですか? どこかの保険組合なら、その保険組合の被保険者条件を検索してください。 保険組合によって、 「月の収入が〇〇円を超えたら保険に入れませーん」というのが決まってます。 それ以内に収めないと自分で国保に入らないといけなくなるよ。

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  • 税金についていえは、夏休みは源泉徴収される可能性があり、ある意味税金を取られますが、12月まで同じところで働いて年末調整してくれるならば、(または確定申告)で戻ります(還付)。これは103万以下の場合です。 扶養ですが、配偶者は配偶者控除、その他は扶養控除(年齢等で違いがあります)。 それと、扶養も税金面と健康保険の扶養は違います。年間130万超えると扶養を外れますが、年間では越えなくても、適切な届出をしていないと、収入の多い夏休みの月などは外れる可能性があります。

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