解決済み
土木管理経験が浅いものです。 公共工事の側溝工の床堀りなどの出来形は管理をするのでしょうか? 出来形管理基準を確認すると掘削工はあるのですが床堀りはありません。管理をするなら掘削工の基準値を使用するのでしょうか。教えていただきたいです。
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出来型管理をする意味自体はあると思います。 床掘○m3を単価△円で積算◇円という流れで金額が出されています。その床掘○m3は数量計算書に計算式が、そして計算のもとになる数字は設計図面からきてます。つまり設計寸法が金額のベースになるので、施工が設計を満足していることを確認する、ということで出来型を管理する意味はあると思います。 しかし発注者に確認して不要となれば特にやることはないですね。なんならもとからやらないつもりで計画書に記載せずに提出し、何も言われなければそのままで良いのです。基礎砕石ないし基礎(均し)コンクリートの出来型で兼ねる、十分という考え方はあります。ちなみに私は管理してます。 もし管理をする時は、土木工事共通編の一般施工.基礎工の中に、一般事項という項目がありそこに基礎砕石、均しコンクリート等の基準が述べられています。幅は設計値以上、厚みは-30mm、長さは各構造物の規格値に拠ると載っています。 つまり床掘はこれを損なわずに規格を満足するようになっていれば良いので、幅と長さは同じように、そして高さ(EL)は(基礎の厚みをクリアするため)設計高+30以内としておけば良いのでは。
床堀の管理基準がないのは、設計で寸法を定めてないからです。 積算上、床堀は作業土工一式として計上されます。 出来形管理には二つ意味があります。 一つは図面の寸法を満足しているか。品質管理的な側面。 二つ目は、共通仕様書3-1-1-5を読み解くと、 出来形寸法が規格値を満足すれば、設計寸法との誤差を無視して、設計寸法で算出した数量を契約数量として良い。 作業土工は、一式計上なので、数量契約ではありません。 他に例えるなら、任意仮設には出来形管理はありません。 床堀はそれが工事目的物ではなく、一時的な仮設と考えられます。 とはいえ、不可視部なので、写真などは取って置き、検査官が求めた場合に見せれるようにしておく方が良いです。
私の場合。 砕石基礎の幅以上の床付が確認できるよう、また、砕石基礎厚を下がり管理で行う場合に床掘は規格値を設けずに管理しています。
床堀では基準高さ等の出来形管理は必要有りません。 それは、基準高さは側溝で、基礎砕石の幅・厚さの管理を行う為です。 但し、暗渠の場合は掘削した下幅・上幅・深さ・暗渠パイプの基準高さは必要です。 頑張って下さい
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