4海通の前身の電話級無線通信士の操作範囲は下記のとおりです。 一 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。) ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。) ハ (略) 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 三 (略) これを読むとモールス通信をしなければ国内通信を行う無線局の操作を出来るという事ですので陸上及び海上に開設するアマチュア無線局も海外と交信しなければ操作できると解釈できます。 当時の郵政省(現総務省)は電話級アマチュア無線技士の国家試験に国際法規の知識を求めないのは電話級では国際通信は出来ないだろう思っていたのでしょう。 つまり電話級無線通信士は電話級アマチュア無線技士の操作範囲を包括していたと判断し、そのうえで第2項でわざわざ「電話級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」としたのはアマチュア無線での国際通信を制限することは好ましく無いと考えたのでしょう。
関係大ありです。 モールスが廃止され、GMDSSに移行した時に、 海上無線通信士の制度ができました。 これの特徴は、1海通~3海通は、通信操作に関して平等である点です。 最初から衛星通信に主眼があるシステムであり、 衛星通信をすると、自動的に国際通信になります。 なので、制限を設けることができなかったのです。 でも、技術操作については技量に応じた制限を入れるようになりました。 1海通はメンテナンスok 2海通はチェンジニア(交換のみ) 3海通はメンテナンス不可。装置の操作のみ。 アマチュア無線技士はすべて無線機を自作できます。 3海通にこれを許可してしまうのは無理がある訳です。 一方4海通の元は電話級無線通信士。 これは沿岸水域で、昔からモールスを必須としない船舶向けの 免許ですが、技術操作が可能となっていました。 最大250Wの無線電話の技術操作ができるのですから 第4級アマチュア無線技士の操作範囲を許可しても問題ありません。 (CWが無いので3アマは無理) でも、GMDSSには対応していない免許であり、 国際通信もできません。なので、3級より下、4級になりました。
法律の不備説かも。 付け焼き刃で変更したから不備があるが、責任を取りたくないから放置されている。
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