解決済み
各資格試験の民法レベルについて 宅建士。マンション管理士。賃貸不動産経営管理士。 以上の3つの試験の民法のレベルの違い、および傾向の違いを教えてください。一番メインで狙っているのはマン管なのですが、マン管は新法以降の過去問がまだ少ない(範囲が限られてしまう)ので他の資格試験の過去問で補いたいと考えています。 行政書士の過去問だとオーバースペックな気がします。 マン管の過去問に宅建士の過去問を補充的につぶしておけば、マン管&賃管のレベルでは充分でしょうか?
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宅建(抵当権) Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか ①Bが抵当権を実行した場合、A、C及びDは、競買人になることができない。 ②Bは、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。 マンション管理士(民法) 甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。 2 Cが、共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない場合には、Dは、Cに対して損害賠償請求をすることはできない。 3 外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負うことになる。 4 甲マンションの建設当時から、建物としての基本的な安全性を欠いていることが原因である場合には、建物の建築を担った設計士、施工業者、工事監理者は、特段の事情がない限り、Dの損害について、それぞれ連帯して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる 賃貸不動産経営管理士 賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12 月15 日、Aに金20 万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。 2 Aは、Bが充当を指定しない場合、金20 万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。 3 Bは、Aに対して、令和2年10 月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。 4 Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。 こんな感じでその分野に特化した問題が出る傾向です。なのでレベルというより取りたい資格が何をやる為の資格なのかを把握してその分野で必要な事柄はなんなのかを把握することで問題の傾向がわかってくると思います。ですが民法の総則は理解していないと民法全体の知識がスカスカになるのでどの試験でも総則はきちんと押さえときましょう。 またマンション管理士の仕事からして組合に関してはきちんと理解しときましょう。その関係で共有、合有、総有など区別などしっかりとされるといいかもしれません。その組合契約とは何なのかを知るためには契約とはどのようなものなのかどういう要件で効果が発生するのかなども把握する必要があるので全体的には民法を学ぶ必要はあります。
1人が参考になると回答しました
宅建、管理業務主任取得後マンション管理士目指してますがマン管の民法レベルは相当高いと感じています。過去問は一通り解きましたがまだまだな気がします。それに対して賃管土の民法は簡単に思います。難問奇問はほとんどないし基礎的な問題がほとんどです。来年以降はもっとレベルアップしそうな気がしますね国家資格になったんだし。
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