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社労士のテキストで疑問点が出てきたので、質問です。 「自由利用が保障されていない休憩時間」とは何のことでしょう? …

社労士のテキストで疑問点が出てきたので、質問です。 「自由利用が保障されていない休憩時間」とは何のことでしょう? =手持時間ということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「=」かは確証持てないですが、「手待ち時間」は「自由利用が保障されていない休憩時間(=労働時間)」の一つと理解していいと思います。 ・休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」のことです。 ・このため、テキストの言う「自由利用が保障されていない休憩時間」は、会社側がいくら「休憩時間」と呼んでいようが、それは労働基準法の休憩時間ではありません。 ・例えば、いわゆる「手待ち時間(単に作業に従事しない時間)」や「待機時間」、「休息時間」、「仮眠時間(労働から解放されてないもの)」などは、自由利用が保障されていないため、労働基準法上の休憩時間とは言えない ってことだと思います。

  • 「=手待時間」ではなく 一定の自由があっても、電話番なら「日直」になりますし ある程度の自由があっても、途中で呼び出される様な場合は 呼び出しを受け働いた時間は労働時間となるので 休憩時間にカウントされない形になり 呼び出した時間分、他に休憩を与える必要がでます 「手持時間」は、搬入までの時間を自由に出来ていれば休憩時間で 車の管理や積み荷の管理等があれば、 自由とは言えないので「手持時間」になりますし 出張などの移動時間も場所としての自由は有りませんが 列車内やバス内、移動中の車などでも 一定の自由があれば休憩時間となり労働時間に含まれませんが 荷物を出張先に運ぶなどの場合は労働時間になります 自由の基準は環境により違いがあるので 一定ではないですから、「=手待時間」と考えると混乱しますよ

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