育休自体は会社の規定次第で取れます。 1年以上というのは「育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること」のことだと思いますがこれは育児休業給付金の支給条件のことです。 まぁ、近いうちに変わることはないと思います。
有期雇用の場合は、1年以上。最初に「契約期間中は働きます」っつー雇用契約を結んでるので、その間は、無理ですわなー。 そこらへんは、個人が法律、制度を理解して生活設計をしっかりしたり、入社時に確認してれば回避出来る話で、個人の無知が原因で苦労してるだけだから、なんともならない。
なるほど:1
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