解決済み
宅建士の試験勉強について質問させていただきます。 TAC出版の「わかって受かる宅建士2023」 の168ページの最後から3行目 「造作買取請求を認めない特約は有効とされています」と言う締めくくりが前の文章より借家人を保護するため 「無効とされています」 でしたらスッとします。TAC出版の正誤表もでておらず、ならば自分の解釈ができてないと思います。書籍がないと確認できないとは思いますが解説おねがいします。
142閲覧
有効で合ってます。 常に請求を認めなければいけないという事になると、そもそも追加の造作を認めない家主が続出してしまいます。それはそれで借主にも益がないので特約で事前に取り決めているなら認めないことも有効とされています。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る