>その人は、公務員として職務しながら医師として活動することはできるのですか? というご質問から考えると、質問者様の質問の前提イメージとして、国立療養所や宮内庁病院などで、「本業として診療する医師(国家公務員)」ではなく、厚労省のキャリア官僚など、本業としては診療せず、あくまで役人として働く医師免許保有職員が、いわゆる診療するお医者さんとしても活動することはできますか?という御質問だと思います。(間違っていたらすみません) 医師免許を持つ国家公務員で、医療機関勤務ではなく官僚として働くのは、厚労省と防衛省でして、省により答えが変わります。 厚労省は、総合職待遇の官僚として働き、臨床や研究は不可能ですが、キャリアパスの一環として公衆衛生系の大学院に進む事ができ、その間は研究活動や論文作成ができます。 ふだんも、論文作成自体は違法ではなく、許可を得たら投稿できますが、診療も研究もなく作成はとてもできないので、事実上は不可能です。 一方、防衛省は、やはりキャリア待遇で働きますが、異動可能ポストの範囲が広く、東京の本省から地方の司令部、また部隊の幹部や指揮官、更に防衛省のグループ病院などの診療医や部長、副院長、病院長などがあり、2年おきに異動します。 つまり、防衛省で行政官として働いていた人や、司令部の部長級だった人が、異動で翌日から外科医長として赴任、という事が起こります。そして、たいてい、ペーパードクターにならないよう、定期的に病院勤務できるよう配慮されます。ですので、診療はそもそも本業としてできる期間があり、論文作成も可能です。 また厚労省と同様、大学院進学が可能で、さらに公衆衛生に限らないので、その間は診療、研究、論文作成に特化できます。 それでも、診療「だけ」をずっと行っている民間医師とはスキルに差ができるので、他の病院に研修(報酬なし)として診療に行ったり、また条件を満たせば副業としての診療(報酬あり)も認められるようになりました。
内容にもよりますね。 例えば、刑務所勤務の医師を増やす目的で、兼業を認めるようになりました。 https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00061.html また、飛行機の中で急病人がでてドクターコールがかかった場合に、有資格者が無視する必要もないですし、これを責める人もいないでしょう。 一方論文や意見表明は、場合によっては役所の看板を背負ってコメントしているような見られるケースもあり、そのような場合に勝手にやることはできません。 原稿料が出る場合は、兼業規程との関係も問題になります。
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