確証出来る映像などがあれば詐欺罪が成立する可能性があります。 刑法246条(詐欺) 1「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」 通勤手当を不正に受給することは、実際には交通費がかかっていないにもかかわらず、これがかかっていると会社を欺く行為です。会社の全体的な財産が減少しているかどうかにかかわらず、会社が意思に反してその交通費を交付したこと自体が損害になると考えられています。 そのため、労働者が会社から交通費を不正に受給した場合には、詐欺行為だと言われるリスクがあります。 (ネット記事) 相手を懲らしめたいのであれば警察や弁護士へ。 会社側からしたら無駄な出費ですので、懲戒処分はされるか、あるいは無断に貰っていた額を給料から差し引くといった策があるかと思います。 詳しくはこちらのサイトに書かれていますのでご参考になればどうぞ。 https://legalet.net/tuukinnteate/
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