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大至急、わかる方教えてください! 車通勤禁止の会社で 車通勤をしている社員がいます。 その人は電車で来てるていにしてい…

大至急、わかる方教えてください! 車通勤禁止の会社で 車通勤をしている社員がいます。 その人は電車で来てるていにしていて 定期券代を会社からもらっているのですが これは横領にならないんですか?本来、買っていない定期券代を 会社からもらっているわけです。 また、バレた場合、会社からその人に 返金を求められますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    確証出来る映像などがあれば詐欺罪が成立する可能性があります。 刑法246条(詐欺) 1「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」 通勤手当を不正に受給することは、実際には交通費がかかっていないにもかかわらず、これがかかっていると会社を欺く行為です。会社の全体的な財産が減少しているかどうかにかかわらず、会社が意思に反してその交通費を交付したこと自体が損害になると考えられています。 そのため、労働者が会社から交通費を不正に受給した場合には、詐欺行為だと言われるリスクがあります。 (ネット記事) 相手を懲らしめたいのであれば警察や弁護士へ。 会社側からしたら無駄な出費ですので、懲戒処分はされるか、あるいは無断に貰っていた額を給料から差し引くといった策があるかと思います。 詳しくはこちらのサイトに書かれていますのでご参考になればどうぞ。 https://legalet.net/tuukinnteate/

  • 横領や詐欺は、会社が警察に被害届を出せば、犯罪になる可能性があるくらいです。 被害者である会社がなにもしなければ犯罪にはなりません。 バレれば、遡って返還請求はすると思いますので、そこでちゃんと返金すれば、被害届までは出さないと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 横領ではないと思うけど、ガソリン代として支給される金額と電車代として支給される金額が同じなのか違うのか…。 車でも電車でもなく、本当は徒歩で来ているのに交通費をもらっている場合はアウトですけどね。 会社の相談係り?みたいな人に聞いたみたらどうでしょうか。

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  • https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1004H_Q3A011C1CR8000/ 懲戒処分にされた例はあります。公務員とかでないとニュースになるほどの騒ぎではないので、結局は会社判断になるかと 密告して上司がポロッと誰なのか漏らして逆恨みされても怖いので静観してたらいいかと思いますが、辞めて欲しくない方ならこっそり注意してみるのもアリですね。通勤中事故ってバレるのが最悪ですね、人身ならより最悪。そういうの避ける為の禁止なのに

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