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憲法の私人間効力について学んでいるのですが、色々とわからないことがあります。

憲法の私人間効力について学んでいるのですが、色々とわからないことがあります。三菱樹脂事件は、憲法が国(もしくは公共団体)対個人の規律を想定しているものであることから、私人間に直接適用はせず間接適用の立場をとる。そして、個人に思想信条の自由があるなら、会社にも雇用の自由がある。ゆえに本採用拒否は合憲。 という解釈で大丈夫でしょうか? また、日産自動車事件に憲法14条が間接適用されたのは、一方の他方に対する侵害が社会的に許容しうる限度を超えた、と裁判所が判断したからでしょうか? 文章わかりにくくてすみません、、

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    お尋ね論点1>三菱樹脂事件は、憲法が国(もしくは公共団体)対個人の規律を想定しているものであることから、私人間に直接適用はせず間接適用の立場をとる。 私人間契約に関しては、 国家に対して「憲法」では介入する口実は与えないのが原則です。 なぜなら、私人間には契約自由の原則があるからです。 そうすると、私人間契約に国家が介入するためには、 前もって国会が立法した「法律」に従って、介入することになります。 以下、順を追って説明しますね。 立憲主義の憲法は、国家権力を縛ることにより、国民の権利自由を守るものですから、 もし、憲法で国民の権利を「直接的に法的に制限」してしまうと、 具体的な法律制定のための国会での自由な審議討論を「憲法に書いてあるから」のひと言で、 封じる危険が大きくなります。 そもそも、「立憲主義の憲法」の役割は、国家権力を縛る役割であり、 国民を縛る役割は「法律」となります。 したがって、 国民に対する「法的義務付け」は、 間接民主制の下では、 国会での自由な審議討論により「法律」で決定するべきとなります。 そして、具体的な「私人間」の争いが裁判になり 適用する「法律」を解釈する際に 具体的な「私人間」の争いに関して憲法の直接適用はできないが、 憲法の趣旨を踏まえて「法律」解釈することを間接適用説と言います。 つまり、私人間契約に関しては、 国家に対して「憲法」では介入する口実は与えないのが原則です。 なぜなら、私人間には契約自由の原則があるからです。 そうすると、私人間契約に国家が介入するためには、 前もって国会が立法した「法律」に従って、介入することになります。 お尋ね論点2>また、日産自動車事件に憲法14条が間接適用されたのは、一方の他方に対する侵害が社会的に許容しうる限度を超えた、と裁判所が判断したからでしょうか? お尋ねの日産自動車女子若年定年制事件についてです。 当時、男性は60歳定年、女性は55歳定年制となっていました。 つまり、会社と従業員という「私人間」の契約書で、 男女差別の条項があった訳ですよね。 そして、当事者は、その契約書で当初合意していた訳です。 しかし、その後、労働者側の訴えに対して 最高裁は、民法という法律を使って、 本件「私人間」の契約書の当該条項は、民法90条の公序良俗違反で無効としました。 この民法90条公序良俗違反と判断する理由として、 憲法の男女平等権の趣旨を織り込んで判断した訳です。 このことを憲法の「間接適用説」と言い、「直接適用説」は否定されている訳です。 間接適用説の場合は、 法律の文言を解釈する時に、 憲法の趣旨を折り込んで解釈することになります。 日産自動車の事件では、 私人間の関係を規定する法律である 民法90条が規定する「公序良俗違反」に該当するか否かの判断基準として、 憲法の趣旨を折り込むということです。 そうすると、この場合は、直接解釈の対象となるのは、 民法90条「公序良俗違反」です。 憲法は直接の対象ではありません。 したがって「間接適用説」と言う訳です。 お尋ね論点3>そして、個人に思想信条の自由があるなら、会社にも雇用の自由がある。ゆえに本採用拒否は合憲。 もう、お分かりですよね。 お尋ね論点3の前半は〇ですが、後半は×です。 なぜなら、間接適用説に立つ以上、 直接解釈の対象となるのは、民法90条「公序良俗違反」です。 憲法は直接の対象ではありません。 したがって、合法違法の問題は起きても、合憲違憲の問題は発生しません。 「(個人に思想信条の自由がある)VS(会社にも雇用の自由がある)」という 原告と被告の両方立場の綿密な利益考量をして、民法90条「公序良俗違反」にはあたらないから、本採用拒否は違法とは言えないと判断した訳ですよ。

  • >>> ゆえに本採用拒否は合憲。 最高裁判決は、「破棄。差戻。」という内容です。 当該事件について「合憲・違憲」という判断はしていません。 ですから、最高裁判決は「合憲」とした、と書けば誤りと言わざるを得ないと思います。 ーーー >>> 社会的に許容しうる限度を超えた、と裁判所が判断したからでしょうか? 判例は、「民法90条の公序良俗違反により無効」としています。 つまり、憲法14条を解釈適用して民法90条の判断を行ったと考えられています。

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