教えて!しごとの先生
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先日知人から紹介されたとあるお小遣い稼ぎについてご教示ください。

先日知人から紹介されたとあるお小遣い稼ぎについてご教示ください。そのお小遣い稼ぎの内容ですが、家電量販店などで箱つぶれして売り物にならない物を以前は量販店がお金をだして処分していたものを今はある業者が定価の90%オフぐらいの価格で買い取っているそうです。そしてそれらを買い取った業者がランダム?にダンボールの箱に詰めていて、それを一箱45,000円で販売しているそうです。それを買ってメルカリなどでバラ売りすれば1カ月数万円の利益がでるそうです。ちなみに定期購入する必要はなく欲しい時にそれを買う事が出来るらしいのですが、月額会員費10000円程かかるらしいのです。 知人は私にそれを話すことでポイントのような物がもらえるだけで買っても買わなくても知人にメリットはないと言っていました。いわゆるマルチ商法とは少し違う気もしますし、ネットで調べても調べ方が悪いのか似たような事例が出てきません。知人は初めて二か月で10万円ぐらいの利益が出たといっています。これってそのうち中身が粗悪なものに変わったりする詐欺なのか、あるいは副業としてリスクはあるものの詐欺などではないちゃんとしたものなのでしょうか?

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188閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    しっかりしてください。典型的なマルチ商法じゃないですか。 そんな事に興味を持ってないで真面目に働けばいいだけです。 楽して稼ぐ方法なんてありません。あったらみんなとっくにやってます。 そういう事を勧めてくる人とは縁を切りなさい。 しっかりしないと今後大変な事になりますよ。 自分の身を守るのは自分自身です。何かあっても誰も助けてくれません。

    なるほど:4

  • 胡散臭い話ですね。 自分もメルカリで業者が出品してるやつの副業の紹介された事ありますけどそれは出品と発送の作業で、売れた額から何割とかが利益になるって感じでした。(内職系の仕事を扱ってる人からの紹介でした) よくわからないまま言われるがまま出資する形での現金の持ち出しがあるなら人を介すとトラブルの元なので辞めた方がいいと思いますよ。

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  • ようは ・負担金を1万円支払えば ・内職程度の仕事が得られる こういう話なわけですよね。 消費者庁 特定商取引法ガイド 業務提供誘引販売取引 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ 法律で規制されています。 勧誘場所や勧誘方法も規制されていますし、書面交付義務やクーリングオフの説明義務があり、それら違反していると刑事罰もあります。 特商法で規制対象になっているということは、トラブル多いというのが根本的な理由です。

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    なるほど:1

  • 片手間にやって数万円の利益なら会費もあっという間にペイしますし、そういう一般の人には伝わってこない有利な儲け話があるのですね。 紹介して貰うわけにもいかないとは思いますが、うらやましい限りです。 イイお知り合いがいて良かったですね。

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