まず本人自身が退職を希望しているか否かを確認される事が最重要です。 それによっておのずと対応は全く異なってきます。 本人が何らかの形で勤務継続を希望しているならば、退職とする場合でも最大限雇用継続の努力をされる事が必要です。 それでも現実に無理の場合、会社側から辞めさせるとなりますと法的には解雇となりますので、30日前の通知またはそれに代わる解雇予告手当の支払といった措置が必要になります。 また雇用継続の可能性を十分に検討しなかったと判断されますと解雇を巡って大きなトラブルになる可能性もありますので、いずれにしましても慎重に対応する事が求められます。
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