教えて!しごとの先生
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アルバイトについてです。 先日アルバイトに受かって契約したのですが、その際の契約内容に無断で欠席したら3000円罰金、飛…

アルバイトについてです。 先日アルバイトに受かって契約したのですが、その際の契約内容に無断で欠席したら3000円罰金、飛んだりしたら給料は払わないと書かれていました。これって労働基準的にいいんですか?

20閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 事前に3000円と金額を指定していますので、アウトです。アルバイト先の損害に応じて・・・と金額指定がなければ大丈夫になります。 飛んだとしても、それまで働いた分の給料は支払う義務があります。ただし制裁として減額される(ゼロ円になる)可能性はあります。

    sakさん

  • 1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、何回もルール違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における賃金の総額(月給制なら1か月にもらえる金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

    albireoさん

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