教えて!しごとの先生
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通関士の資格の勉強をしています。

通関士の資格の勉強をしています。通関業法第31条第1項(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しない事となった場合、当該通関業者に所属している時は、その通関士としての資格を喪失する。 とありますが、通関業者にいながら通関業務に関わらないとはどういう状態なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 通関業者といっても通関だけやってるわけではなく、物流企業のあくまで一部門です。 例えば通関部署から船舶代理店部署に移動になった場合、通関士ではなくなる、という意味です。 実務的には、税関に通関士登録してますので、これを解除します。

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