解決済み
弁護士資格保有者は、登録すれば、弁理士の業務を行えます。 他にも日本の弁護士は、弁理士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができます。公認会計士、土地家屋調査士の業務は出来ません。 弁理士の業務は、 ・企業の求めに応じて出願書類を作成する(主業務)。 ・出願後に特許庁から通知される拒絶理由通知に応答する(中間処理)。 ・存続中の権利の年金処理。 ・特許、実用新案、意匠、商標に関する相談を受ける。 ・成立した特許、実用新案の技術的範囲、意匠、商標の権利範囲について、第三者の観点から鑑定を行う。 ・主に特許・実用新案のライセンス交渉を代理する。意匠あるいは商標は、その専門に特化した弁理士や特許事務所が行うことが多い。 ・拒絶査定不服審判、無効審判の代理を行う。 ・特許権・実用新案権・意匠権・商標権に関する訴訟の補佐人・訴訟代理人。 などです。弁護士でも、弁理士の業務は問題なく行えます。 弁理士は理系学部出身者も多いですが、どちらかと言えば、文系資格だと思います。特許の対象が、理系分野のものが多いので、理系学部出身者が多いだけです。文系資格ですが、業務の内容は理系要素が強い仕事ですね。
なるほど:1
おかしいといえばおかしいですが、 まあでも、おもいっきり文系な弁護士に 好き好んで依頼する客(メーカー等の会社)は、少ない(ほぼ皆無?)と思いますよ。 実際、企業内の発明者等と技術的に踏み込んだ会話や やり取りを日常的にするわけですから、 話にならんでしょう。 権利化後には弁護士は役に立つと思いますけど。
私もおかしいと思います。登録できても実際仕事は出来ないでしょう。
似たような字の資格だけど、ぜんぜん別物の資格。つまり、弁護士≠弁理士。当然、弁護士資格のみでは弁理士登録はできません。 弁理士は、特許申請の時にお世話になる先生です。
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