回答終了
警察に勤務する職員全てが「警察官」なのではありません。 会計などを担当する事務職(学校の事務職員が教員ではないのと同じ)もいますし、鑑識の化学的な分析や通信技師、警備艇の乗組員など特別な分野で採用された人もいます。こういう人達は「警察官」ではなく、拳銃は支給されません。 それ以外の「警察官」は全員自分用の拳銃が貸与されており、個人の登録番号も振られているそうです。 ただし、常時携帯するかどうかは全く別の話。定期的に行われる射撃訓練の日以外は所蔵する部署の武器庫に保管しっ放しの人もいれば、制服警官のように常時携帯する人もいます。 ご質問の「鑑識や通信指令」に配属されていても身分が「警察官」ならば自分専用の拳銃が支給されていますが、射撃訓練や衣替えの制服点検の時以外は武器庫に預けたままで携帯はしていないでしょう。
勤務上必要ありませんから携帯はしていませんが貸与品なので所属の保管庫にはその人用の拳銃はあります。 しかし携帯するのは訓練の際だけかと あと鑑識の場合警察官ではない技官もいますし 通信関係でも県警ではなく管区警察局管轄の通信部所属の技官もいます
なるほど:1
全員、貸与されてます。 なので、持ち出すこともできますが…ほぼないです。 ですが、通常点検などがあるので、そのときは制服を着てけん銃もつけることになります。
職務中に持つということですか?鑑識や通信指令にはけん銃が必要ないので日頃携帯することはありません ただ、警察官なんで1〜2年に1回けん銃訓練があるのでその時は持てます
なるほど:1
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