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地方自治体の公共事業の河川の掘削工事を受注しました。

地方自治体の公共事業の河川の掘削工事を受注しました。DID区間外の現場で、施工範囲が幅約20m、施工延長300mあるため、起工測量でUAVによる3次元の地形データを撮りたいと思うのですが、公共測量から除外される測量になるのでしょうか? 自社は、ドローンの資格は無く、建設業なので、測量業務は有りません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    工事着手前の起工測量は施工のためだけに行う測量なので、測量成果は請負者が現地と設計図書に齟齬がないかと現地の地形を詳しく調べて施工管理に反映させるために使用されるだけです。 したがって多角測量や水準測量が目的の測量業務委託と異なり、公共測量には該当しません。 起工測量は請負者がどんな測量をしても、あくまで工事を完成させる目的ですから公共測量ではありません。 公共工事ですので、共通仕様書や特記仕様書をよく読んで、それでも分からないなら工事を発注した役所の監督員に工事打合せ簿を用いて質問するべきでしょう。

  • 地方自治体が費用を出すので基本的には公共測量です。 ドローンを飛ばす際の基準点を公共基準点等2点未満の使用なら、公共測量から除外されます。 作成した地形データの図上における平面位置の誤差範囲が2mm以上なら公共測量から除外されます。

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  • 公共測量で有れば、指名参加資格がなければ指名されませんので、今回の件は、公共測量ではないと思います。

  • 個別に発注されなきゃ公共測量じゃないでしょ。公共工事事業の予備調査に過ぎないと思う。

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