教えて!しごとの先生
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管理建築士が破産し、まだ復権を得ていない状態で、 その建築士名義で建築物確認申請を提出することは違法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 建築士の欠格事由につき、建築士法7条及び8条に定めがありますが、破産したことは欠格事由にあげられていません。 つまり、破産は、建築士として活動することの妨げにならないということです。 よって、ご質問の件は何も問題になりません。 参考までに建築士法の条文です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000202

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    a739******さん

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