事務所登録が無いなら違法。
建築士の欠格事由につき、建築士法7条及び8条に定めがありますが、破産したことは欠格事由にあげられていません。 つまり、破産は、建築士として活動することの妨げにならないということです。 よって、ご質問の件は何も問題になりません。 参考までに建築士法の条文です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000202
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