お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガスの国家試験に関しては、少々名前は長いですが「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則」というところにその規定があります。試験科目とか、科目免除に係ることなどがそこには規定されています。URLをリンクしておきますので、そちらで確認が出来ます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400054 まず、第二種販売主任者免状に係る試験ですが、上記の規則第9条第1項に「第二種販売主任者免状」の試験について、試験科目が「①法に係る法令及び液化石油ガス法に係る法令」と「②液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術」とされています。簡単に言えば「①高圧法の法令と液石法に係る法令」と「②保安管理技術」です。 次に科目免除ですが、こちらは第9条第3項に「(所定の)製造保安責任者試験に合格した者にあつては、(所定の)種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。」とあります。お問い合わせの乙種機械に関しては、第9条第3項の表に「四 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者」に対して「2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目」と規定されています。簡単に言えば「乙種機械に合格している人は、第二種販売主任者試験の試験科目のうち、液石法の法令以外は科目免除になりますよ。」ということです。お察しの通り、液石法の法令のみの受験でよいと言うことになります。 なお、試験問題の数については規則で決まっておらず、毎年出される受験案内書に書かれています。令和4年度の案内では「5.試験内容及び試験形式 」に「第二種販売」は「高圧ガス保安法及び液化⽯油ガス法に係る法令 択一式20問」とあります。例年高圧法10問、液石法10問で出されているので、令和5年もおそらく変わらないかと思います。 また合格ラインですが、「7.合格基準:各科⽬とも満点の60パーセント程度です。 」とあります。ですので、液石法10問のうち6問以上の正答で合格と考えてもよいかと思います。令和4年度の受験案内書のURLをリンクしたので、そちらで確認してみてください。 https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/exam/2022/fly/220707R4fy_exam_fly_seizo.pdf 最後に、別の方の回答に「乙種機械」があれば「第二種販売主任者免状」は不要である旨の記載がありますが、液石法の業務主任者になるためには、「第二種販売主任者免状のみ」が指定されていますので、「甲種機械」や「甲種化学」を持っていても業務主任者にはなることが出来ません。ですので、液石法の業務主任者狙いであれば、乙種機械の免状を持っていても、第二種販売主任者免状が必要となります。 また第二種販売主任者の試験そのものは、乙種機械が合格されるような方であれば、難易度としては比べものにならないくらい簡単ですので、特段心配は必要は無いかと思います。ただし、液石法の法令のみといえども、ノー勉で行くのはオススメできませんので、それなりに準備してかかってください。
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