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職長・安全衛生管理者教育について。 現在でいうと、建設業、製造業、食品、自動車整備、、 もろもろが対象となっていますが…

職長・安全衛生管理者教育について。 現在でいうと、建設業、製造業、食品、自動車整備、、 もろもろが対象となっていますが製造業に関して疑問があります。製造、いわばものづくりの現場の工場は全て例外なく職長教育を終了したもののみ班長や作業長になれるのでしょうか? 私の経験上、所有していない人ばかりでした。 これって法規違反になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    職長・安全衛生管理者教育ではなく、職長・安全衛生責任者教育です。 自分は某化学工場のプラントに勤務してますが、うちの会社では、班長以上は職長・安全衛生責任者教育修了証を持っています。 工場長は統括安全衛生責任者教育修了証を持ってます。工場に工事で出入りする業者さんも職長・安全衛生責任者教育修了証を持ってますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 厳密に言えば、違反状態に有ると言えます。 当事者の皆さんより、会社の安全衛生に対する法令遵守の姿勢や管理体制の方に問題がある様です。 「職長•安全衛生管理者教育」の名称ではないです。 ………又は監督する者に対し、安全衛生教育を行う…………。 「職長等安全衛生教育」と言う教育名称です。 その立場になる人(ある人)は受講が必要です。 労働安全衛生法 職長等の安全衛生教育 第60条 ……… 3っの項目について教育を行なわなければならない。と有ります。 よって、この教育を受けた人が現場で監督指導する。 監督の職責を与えられ部下を指導•指揮する立場の 人のたの教育です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 本来は、そうです。

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