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FP3級の問題について教えてください。 敷地が2つの異なる用途地域にまたがっている場合は、2つの異なる用途地域のうち過…

FP3級の問題について教えてください。 敷地が2つの異なる用途地域にまたがっている場合は、2つの異なる用途地域のうち過半の属する用途地域の制限を受けます とテキストにありましまが、 例えば40の土地と60の土地があったととして、 合計100の半分つまり50以上占めているエリア側の 制限をうけますよということですよね? つまりこの場合60の土地の制限を40もうけるということですよね? ならば 50の土地と50の土地ならどちらの制限をうけるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2つの用途地域ごとに面積を算定したら、まったく同じ数値になってしまうということも、あり得なくはありませんが・・・ 法律上はどうしようもないです。 実務上は、再度測量し直します。 建築確認は申請主義ですから、「こちらの敷地のほうが広い」と言い切れば良いので。

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