児童養護施設で相談援助実務として認められる職種は、 ・児童指導員 ・保育士 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 ・職業指導員 ・里親支援専門相談員 です。 これらの職種に該当していたら、 あとは、一般養成施設等(1年以上)でしょうか。 第6号の受験資格になりますでしょうか。 この手の質問をすると、福祉系大学に行かないと受験資格が得られないと主張する偏見を持った輩が現れますので、お気をつけ下さい。 保育士は実務経験として認められないとか、職業指導員は実務経験として認められないとか主張します。 相談援助実務として認められる施設と職種が示されていますので、一個人が認められないとか主張した所で、何の根拠もありませんし、理解に苦しみます。
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