週の起算日をどの様に設定しているかで変わりますが 考え形として、出勤日の翌日が非番となるのは 日を跨いでの24H勤務の場合、2日の労働日を一回で熟す形となるので 8時間+8時間で2日の労働をしたと扱われるからです 出勤明けの同日に出勤した場合 同日に退勤・出勤を行う事になるので、 少なくても同日に労働した時間 (17:00〜08:30の0時から同日の24時迄の間) 同日に法定労働時間の8時間を超える場合、残業となりますから →17:00〜08:30(ここまで24H勤務) →17:00〜8:30 この後の17:00〜8:30の17:00~0:00迄は残業となり 17:00~22:00迄は125%の割増 22:00~24:00迄は150%の割増を支払う事のなるので 普通はやりません
これだけではわからないです。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせるには36協定と25%割増賃金が必要です。なければ違法になります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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