教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物取扱者の保安講習について質問です。 今年の1月に乙種第4類を取得し、同年12月から危険物の取扱作業に従事して…

危険物取扱者の保安講習について質問です。 今年の1月に乙種第4類を取得し、同年12月から危険物の取扱作業に従事しています。この場合、保安講習を受けなければ効力を失う期限は、2025年3月31日で合っていますでしょうか。

99閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ほどの回答が間違っていましたので訂正します。 危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている場合、その免状の交付日又は講習受講日以後において最初に来る4月1日から3年以内に受講となっています。 よって、2022年1月に免状の交付されているので、2022年4月1日から3年以内の2025年3月31日までになります。 危険物の規制に関する規則 (講習) 第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。 2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。 また講習の受講期限を過ぎたらたちまち資格が失効するというわけではありませんので念のため。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

危険物取扱者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる