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危険物取扱者の保安講習について質問です。 今年の1月に乙種第4類を取得し、同年12月から危険物の取扱作業に従事して…

危険物取扱者の保安講習について質問です。 今年の1月に乙種第4類を取得し、同年12月から危険物の取扱作業に従事しています。この場合、保安講習を受けなければ効力を失う期限は、2025年3月31日で合っていますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ほどの回答が間違っていましたので訂正します。 危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている場合、その免状の交付日又は講習受講日以後において最初に来る4月1日から3年以内に受講となっています。 よって、2022年1月に免状の交付されているので、2022年4月1日から3年以内の2025年3月31日までになります。 危険物の規制に関する規則 (講習) 第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。 2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。 また講習の受講期限を過ぎたらたちまち資格が失効するというわけではありませんので念のため。

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