安全衛生にかかわる部署で役に立つ資格は・・・ 1種(2種)衛生管理者だけです・・ 但し就職した会社で 衛生管理者(労働安全委員会)のメンバーにならない限り、 何の役にも立ちません 経営者?から「指名される資格」が得られる・・という事です 職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。 「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
健康管理士一般指導員は単なる資格商法ですから、止めた方がいいですよ。つまり詐欺です。 あとは・・・まぁ持っていて損はないでしょうね。
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