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アルバイトを始めた高校1年生です。 扶養が外れてしまうラインについてお聞きしたいです。 調べたところ年103万超…

アルバイトを始めた高校1年生です。 扶養が外れてしまうラインについてお聞きしたいです。 調べたところ年103万超 また、月8万8000円超が3ヶ月続くのふたつが扶養外れてしまうラインだと書かれてありました。 この場合、8万8000円以上が2ヶ月であれば扶養は外れませんよね? また年103万って相当じゃないと超えませんよね。 愚問ではありますが回答よろしくお願い致します。

補足

もし値段が違ってたりしたら教えて頂きたいですㅠㅠ

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    高校生なら、学校が通信制や夜間でない限り88,000円は関係ありません。 扶養から外れる条件は、 税法上(親の税金が安くなる制度)はお給料なら年間103万、社会保険(健康保険料を自分で払わなくていい)が月108,333円(交通費込み)までです。 3ヶ月までOKというようなルールは健康保険組合ごとに違いますので、1度でも108,333円を超えたら扶養から外れることもあります。 ※詳細は親の会社に聞くしかありませんが、一度も超えなければ扶養からは外れません。 また、正社員の所定勤務時間の3/4以上働くと学生でも社会保険加入となりますので、こちらもご注意ください。 長期休みの期間にがっつり働くとかしない限りは高校生なら103万円は超えないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • ちょっと違います。 扶養には3つあって、 1)税金上の扶養 ・所得金額が48万円以下であることです。 ・その収入が給料なら103万円です。 ・ウーバーのようなバイトだと、給料ではありませんから、経費を引いた金額が48万円以下でないといけません。 2)社会保険(健康保険)の扶養 ・年間収入が130万円未満である必要があります。 ・月額も10.8333万円でないと一旦外されることがあります。 3)家族手当の対象となる扶養 ・これは親の会社の福利厚生ですから親に聞く必要があります。 ・これがなくなると損失も大きいです。 なお、 月額8.8万円以上は、バイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してある場合に、給料から税金を引かれ始める月収です。

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