解決済み
第一種動物取扱業について。 私はいつか鳥のブリーダー&ふれあいができる施設を作りたいと思っています。 その為に第一種動物取扱業の販売、展示、あと保管もとりたいとおもっています。そこで、保管、又は第一種動物取扱業をもっていれば飼えなくなってしまった鳥たちを引き取り第三者に譲渡することはできますか? 飼えないから外に放すではなく、少しでも鳥さんが幸せな環境で暮らせるようできるのはこれだと思ったからです。 わかる方教えてください。
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1人がこの質問に共感しました
第1種でもブリーダーやっていて 飼えない鳥を保護しての 有償無償どちらでも譲渡は出来ます。 >>その為に第一種動物取扱業の販売、展示、あと保管もとりたいとおもっています。 取ると言うか登録なので申請書に どの業種をやるか書くだけです。 それぞれの業種毎に15,000登録料金が 要ります。 この場合は3業種分45,000かと思います。 但し去年から法律改正で厳しくなり ペットショップで半年以上の 実務経験と愛玩動物飼養管理士などの 資格試験合格資格が無いと 第1種は登録出来ないかと思いますが その辺はクリア出来てますか。
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鳥のブリーダー→販売 ふれあい施設→展示 保護活動においては業はいらないのではないでしょうか?保管業ではペットホテルの場合、お金をもらってその子を一時的に保管する施設なだけであって、保護などや無償譲渡などは動物取扱業がなくてもできることだと思います。ちょっと曖昧ですので調べていただけたらと...
1人が参考になると回答しました
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