教えて!しごとの先生
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こんばんは。 司法書士先生、弁護士先生、行政書士先生や法律に精通している方のお力をどうか貸していただきたいです。

こんばんは。 司法書士先生、弁護士先生、行政書士先生や法律に精通している方のお力をどうか貸していただきたいです。私は去った11月13日に行政書士試験を初めて受験した者です、この試験は300点満点で、選択問題が240点 記述問題が60点という構成で、合計で180点(6割)を越えれば合格というものです。 選択問題に関しては各予備校さんの模範回答などを参考に自己採点する事ができ、148点取れていました。 しかし、記述問題に関してはやはり模範解答を見ていても自身での採点が難しいので以下の3問を採点していただければ大変ありがたいです。 ※記述問題は各20点で、誤字や必要な語句がないといった場合に適宜減点していく方式です。完全正答でなくても部分点が貰えます。また甘めの採点 辛めの採点と分けていただければ助かります。 問題① 開発事業者であるAは建築基準法に基づきB市建築主事から建築確認を受けてマンションの建築工事を行い、工事完成後、Aは当該マンションの建物につき、検査の上、検査済証の交付を受けた。これに対して、当該マンションの隣地に居住するXらは、当該マンションの建築計画は建築基準法令に適合せず、建築確認は違法であり、当該マンションも、そのような建築計画に沿って建てられた物であるから違法であって、当該マンションの建物に火災その他の災害が発生した場合、建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に甚大な被害が生じる恐れがあるとして、建築基準法に基づき違反建築物の是正命令を発出するよう、特定行政庁であるB市長に申し入れた。しかしながら、B市長は、当該建築確認および当該マンションの建物に違法な点はないとして、これを拒否することとし、その旨を通知した。 このようなB市長の対応を受け、Xらは、行政事件訴訟法の定める抗告訴訟を提起することにした。この場合において、①誰を被告として②前記の様な被害を受ける恐れがあることにつき、同法の定める訴訟要件として、どのような影響を生じる恐れがあるものと主張し、(同法の条文の表現を踏まえること)、③どのような訴訟を起こすことが適切か。40字程度で記述しなさい。 私の回答 B市を被告とし重大な損害を避ける為緊急の必要があるとして義務付訴訟を提起する。 問題② Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに対して、売主としと本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aはこれを拒みたいと考えているが、認められるか。民法の規定及び判例に照らし、その許否につき理由を付して40字程度で記述しなさい。 私の回答 Aが本人の地位に基づき追認拒絶することは信義則上何ら問題はないのでAはCの請求を拒める。 問題③ Aは工場を建設するために、Bから、Bが所有する甲土地(更地)を、賃貸借契約締結の日から賃借期間30年と定めて賃借した。ただし、甲土地の賃借権の登記は現在に至るまでされていない。ところが、甲土地がBからAに引き渡される前に、甲土地に何らの権利も有しないCがAおよびBに無断で、甲土地に塀を設置したため、Aは、甲土地に立ち入って工場の建設工事を開始することができなくなった。そこで、AはBに対応を求めたが、Bは何らの対応もしないまま現在に至っている。Aが甲土地に工場の建設工事を開始するために、AはCに対し、どのような請求をすることができるか。民法の規定および判例に照らし40時程度で記述しなさい。 私の回答 賃借権に基づく妨害廃除請求をして甲土地上に設けられた塀を撤去するよう請求できる。 ↑「排除」を「廃除」と誤って書いてしまったので部分減点あります。 私としては①〜③合計で甘く採点して45点辛く採点して30点くらいかなと思っています。尚32点を超えれば合格となる為何としてもここで32点以上は欲しいです。 ※文字数の問題により、模範回答を載せることができませんでした。 スクリーンショットを貼るのでご参考にして頂ければ。 どうしても文字が多く読みにくくなってしまいましたがよろしくお願いします。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    行政書士は法律の専門家じゃない〜とか言ってる人がいますが、行政書士試験の過去問の話しているんだから、行政書士試験受かった人に質問するのは別に間違いじゃないですよね。 ①については、必要なキーワードは一通り抑えられていますが、「緊急の必要」という余計な文言(仮差止と混同?)があるので、これがどの程度響くかでしょうかね。 まぁ、半分を下回ることはないと思うので、少し緩めに15点くらいにしておきましょう。 ②は、正解でいいんじゃないですかね? 特に問題はない気がします。20点。 ③は申し訳ないのですが、0点です。 そもそも、妨害排除請求権は本来、物権の場面で出てくる権利です。 また、賃借権は、債権なのですから、本来であれば契約当事者でないCには関係がないはずです。 従って、原則通りに考えれば、Cに対して、賃借権に基づいて妨害排除請求権を行使することはできないことになります。 しかし、ご存知の通り、現実の賃借権はミニ地上権のような使いかたがなされています。 そこで、賃借権が対抗要件を具備している場合には、部分的に物権と同視して、本来ならば物権でしか使えないはずの、妨害排除請求権や返還請求権を認めようというのが判例です。 本件はそもそも対抗要件すら備えていないのですから、賃借権に基づく権利行使はできません。だから、Bの所有権を代位行使する形で妨害排除請求権を行使するしかないのですが、あなたの場合、この構成で書けていませんから、この部分の配点を落としています。 また、妨害排除請求権を書けていればよかったのですが、ここも誤字だったとのことですので、配点なしです。 従って、③に関しては0点です。 以上より、合計で35点くらいですかね。 緩めに採点しているつもりなので、多少前後はすると思いますが、結構ギリギリな感じになるかと思います。

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  • 司法書士や、行政書士はそれほど法律に精通しているとは言えません。でも、一般の人と比べると精通していると言えるのかもしれません。どちらも、いわば役所に提出する、書類の作成ぐらいです。それには、決まり事を知っていなければなりませんが。 記述問題については、読む気がしなかったのであしからず。

    なるほど:1

  • ①「B市を被告」で2点(多くの受験者が正解できてる箇所は部分点が低い)、「重大な損害を生ずるおそれ」と問題文の指示通りに書けてないので0点、「義務付訴訟を提起」で10点、合計12点。 ②「信義則に反しないから」と判例の文言通りに書けてないので0点、「請求を拒める」で4点、合計4点。 ③「賃借権に基づく妨害廃除請求」ではなく「Bの所有権に基づく妨害排除請求」なので0点、「塀を撤去するよう請求」で6点、合計6点。 甘口採点で3問合わせて22点です。辛口採点だと②と③は部分点なしのバッサリ0点になるので、全部で12点の場合もあると想定しておいた方がいいでしょう。 仮にあなたの解答内容が間違いでないとしても試験センターの想定してる解答通りに書かないと得点にはなりません。間違いではないのに得点にはならないというのがこの記述式の難しさです。みんなそれで涙を呑んでいるのです。 今年は法令が難化しましたが一般知識の易化によりトータルで相殺され、記述抜き平均点が去年とほぼ変わらないから(LECでは2点下がっただけ)去年と同じく鬼採点だと思います。そうしないと合格者続出になってしまうので。

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    なるほど:1

  • ①は、合ってると思います。満点近くもらえるんじゃないかな。 ②も、合ってます。満点もらえます。 ③は、間違ってます。 Aは、対抗要件を備えていないので、賃借権に基づく物権的請求権は行使できません。 なので、Aは、どうすればいいかというと。債権者代位権を使うのです。 Aは、賃借権に基づき、Bの所有権に基づく土地明渡請求権を、代位行使する。 というのが正しいです。 質問者さんが間違っているのは、妨害排除請求のところもです。 この状況で行使するのは、物権的請求権のうち、妨害排除請求権ではなく、返還請求権です。 つまり、Bの所有権に基づく物権的請求権のうち、返還請求権ということです。 ですから、私は、土地明渡請求権という書き方をしました。 正確には、Bの所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権。となりますが、40字には収まらないので。 なので、結論としては、質問者さんは、③は、0点ですね。1点ももらえません。 でも、①②は合ってるし、32点とれてればいいのですから、希望はあると思います。

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