解決済み
職場にて、上司等の言い方、怒り方、注意の仕方等が1回1回キツく注意してくる為(1回1回激しく激怒するような怒り方、怒鳴られる、大声等を出される等)、それに耐えられず、こちら側(部下等)も怒って(逆ギレ、怒鳴ったり、叫んだり、大声等を出す)返事や怒った言い方や反論、口答え、言い訳、屁理屈、文句、逆ギレ等をする事が余りにも何度もかなりある場合、会社を解雇(クビ)になってしまいますか? 契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? 回答宜しくお願い致します! また、上記の様な、正直、素直性や謙虚さ、忍耐力や我慢力等の全く無い人間と言うのはどこの職場も全く長続きせず、職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? どこの職場も全く長続きせず、会社を直ぐに何回も解雇(クビ)になり(契約社員の場合は、契約更新は毎回非更新)、その度に職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? 改めて回答宜しくお願い致します! また、入社したばかりで試用期間中に上記の事等がかなり多い場合、試用期間を持って本採用はされずにそのまま試用期間を持って解雇(クビ)されてしまいますか? それとも、上記の事等ばかりでも試用期間(試用期間と言うのはだいたい約14日~3ヶ月、半年位でしょうか?)を無事にクリアし、本採用となる事が出来るでしょうか? ちなみに上司の部下に対する上記等の行為等と言うのは、立派なパワハラ等に該当致しますか? 改めて回答宜しくお願い致します!
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結論から言うと懲戒処分が重なれば重なるほど解雇になります。 試用期間なら切られる可能性かなり高いです。 上司から懲戒処分の譴責を受けた部下は 反省もしないで攻撃的な態度をとったとなります。 懲戒処分は重くなり更なる処分となるでしょう。 試用期間なら懲戒処分を受けている人を 正式に雇用するかと言ったら無理だと思います。 契約社員も懲戒処分の回数に満了となるでしょう。 懲戒処分の譴責はパワハラにはなりません。 パワハラというのは ①肉体的の攻撃、②精神的の攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大または過小な要求です。 ②精神的は長時間叱責または人格否定です
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