税務(税理士法)、登記・裁判手続(司法書士法)など、無償での相談すらも許されない範囲に及ばないという前提があるのならば、誰がやっても法的にはそれ自体は問題はありません。ボランティア団体や大学生等が法律相談をやってませんか。 もちろん、それをもって間接的にでも利益を得ようとしたりすれば法的な問題があり、また、あたかも職分外のことについて専門家であるかのように振る舞ったら倫理的または社会的な問題はあり、さらに、誤ったことを教えたら不法行為責任を追求される恐れも否定できないことには注意する必要があります。
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利益が出ないならばいいんじゃないですかね。弁護士や司法書士に法律相談をするのは分かりますが行政書士に法律相談をしにくるのですかね。
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