記録の保存義務期間は、最終的には満了から5年間とする予定であるが、当面の間は満了から3年間とする。の意味です。 これは民法を勉強したことがないと理解が難しいところもあるのですが、債権の消滅時効に関する規定が大幅に変更になったことに起因しています。従来、例えば賃金の不払い等があったときに、どこまで遡って請求できるかは労基法により2年でした。ところが民法が2020年に大きく改正され、債権については、一律5年の消滅時効に統一されました。つまり、飲み屋のつけや、ホテルの宿泊費など、債権(料金を受け取る権利)は5年経つと権利が消滅することに統一されたわけです。 これに伴って労基法で保護されていた賃金債権に関する2年の消滅時効も5年に統一すべきとの議論が出たのですが、いきなり2年が5年に伸長したのでは企業側の負担が大きいとして、経過措置として当分の間は3年とすることにしました。ただしこれは、経過措置なので、最終的(2025年以降?)には5年になるものと思われます。その法改正がなされる「当分の間」は賃金債権の消滅時効を3年とするので、それに関わる記録類も3年の保存義務とする、ということです。 関係する条文は以下です。 労基法143条 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。 →労基法115条に賃金の請求権の行使期間は5年と規定されているが、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権は3年に読み換えるという意味です。
なるほど:2
民法の大改正以降の話で 元々は時効期間がそれぞれ決められていました 記録の保存義務期間も同様に、統一した時効期間では無かった事から これを統一した時効期間としたのが「満了後5年」です ですが会社のシステムの変更が必要となりますから 即座に5年とするのは難儀なので 一定の期間、猶予する形となっているのが「当分の間3年」です 法律上は5年で時効ですが、実務上は3年でも許されるみたいなもので 「記録の保存義務期間」の問題で年数を問われる場合 「当分の間3年」なので「3年」と選択すると 不正解になる可能性が高いですよ 法律上は「満了後5年」で「5年」です
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